福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第24問: バリアフリー法が定める、市町村の基本構想の作成に住民や事業者が関わる仕組みについて、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 48%
バリアフリー法が定める、市町村の基本構想の作成に住民や事業者が関わる仕組みについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 高齢者、障害者等も、基本方針に即して基本構想の素案を作成し、市町村に基本構想の作成を提案することができる
同法第27条第1項は、施設設置管理者など事業を実施しようとする者や、高齢者、障害者等その他の利害関係を有する者が、基本方針に即して基本構想の素案を作成して示し、市町村に基本構想の作成や変更を提案できるとしています。 1は誤りで、市町村は基本構想を作成したときは遅滞なく公表し、主務大臣、都道府県などに送付することとされ(第25条第10項による第24条の2第7項の準用)、知事の認定の仕組みはありません。2も誤りで、通知を受けた者は正当な理由がある場合を除き協議に応じなければなりません(第26条第4項)。3も誤りで、市町村は提案をした者に作成するか否かを通知し、作成しないときは理由を明らかにします(第27条第2項)。
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条、第26条、第27条
関連キーワード: バリアフリー法・基本構想・協議会・施設設置管理者・基本方針
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