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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第28問: バリアフリー法施行令が階段について定める基準として、条文に規定されていないものはどれか。

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バリアフリー法施行令が階段について定める基準として、条文に規定されていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 一段の高さを16センチメートル以下とすること

一段の高さの数値は、同施行令第12条の基準には規定されていません。同条が定めるのは、踊場を除く手すりの設置、滑りにくい仕上げ、踏面の端部と周囲の色の差による段の識別、段鼻の突き出し等つまずきの原因となるものを設けない構造、点状ブロック等の敷設、主たる階段を回り階段としないことです。寸法よりも、識別しやすさとつまずきにくさに重点が置かれています。

関連キーワード: 階段・第12条・基準

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