福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第23問: バリアフリー法が定める責務規定について、国、地方公共団体、施設設置管理者等及び国民の義務の強さの組合せとして正しいものはどれか。
この科目 –/44 解いた
中級推定正答率 約 64%
バリアフリー法が定める責務規定について、国、地方公共団体、施設設置管理者等及び国民の義務の強さの組合せとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. いずれも「努めなければならない」という努力義務の形で定められている
第4条の国、第5条の地方公共団体、第6条の施設設置管理者等、第7条の国民のいずれも「努めなければならない」という努力義務の形です。義務が課されるのは、第8条の新設旅客施設等や第14条の一定規模以上の特別特定建築物といった具体的な場面に限られ、施設設置管理者等の責務を定めた第6条そのものは努力義務です。国民についても第7条に責務規定が置かれています。一般的な責務は努力義務、特定の場面では義務という二層構造が、この法律の組み立て方です。
関連キーワード: 責務規定・努力義務・二層構造
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告