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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第39問: バリアフリー法が定める国民の責務の規定で、国民に努めるよう求めている協力として、条文に例示されているものはどれか。

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バリアフリー法が定める国民の責務の規定で、国民に努めるよう求めている協力として、条文に例示されているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援

同法第7条は、国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他の必要な協力をするよう努めなければならないと定めています。条文が例示しているのは、この支援と適正な配慮の二つです。横断歩道を渡るための誘導、災害の際の避難の介助、住宅の段差の解消についての助言は、同条に例示されていません。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第7条

関連キーワード: 国民の責務・公共交通機関・適正な配慮・バリアフリー法

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