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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第11問: バリアフリー法施行令において、建築物移動等円滑化基準への適合が義務となる特別特定建築物の規模は、床面積の合計500平方メートルとされている。

問題 11 / 44あと 3 問で 30% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令において、建築物移動等円滑化基準への適合が義務となる特別特定建築物の規模は、床面積の合計500平方メートルとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。数値が違います。同施行令第9条は、その規模を床面積の合計2,000平方メートル、公衆便所にあっては50平方メートルと定めています。これは特別特定建築物を建築する場合に適合義務がかかる下限であり、これを下回る規模のものや特定建築物一般については努力義務です。なお地方公共団体は条例でこの規模を政令で定める規模未満に引き下げることができます。

関連キーワード: 2,000平方メートル・特別特定建築物・適合義務

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