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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第36問: バリアフリー法施行令第21条第1項は、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設について、それらの所在を示す案内板その他の設備を建

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バリアフリー法施行令第21条第1項は、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設について、それらの所在を示す案内板その他の設備を建築物又はその敷地に設けることを求めている。同項のただし書により、この設備を設けなくてもよいとされているのはどのような場合か。

解答と解説を先に見る

正解: 2. これらの設備がどこにあるかを、利用者が容易に視認できる場合

同施行令第21条第1項は、移動等円滑化の措置がとられた昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けることを求め、ただし書で、これらの配置を容易に視認できる場合はこの限りでないとしています。見ればすぐに場所が分かるなら、案内設備を置く必要が薄いためです。第20条の標識は個々の設備の付近に置くもので、案内板の代わりになるとはされていません。音声で場所を知らせる装置を設けている場合や、床面積の合計が一定未満の場合を除く定めも、同項のただし書にはありません。なお、点字などで配置を視覚障害者に示す設備を求める同条第2項には、このただし書はかかりません。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第21条第1項、第20条

関連キーワード: 案内設備・案内板・標識・ただし書

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