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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第36問: バリアフリー法施行令が定める標識(第20条)と案内設備(第21条)について、正しいものはどれか。

問題 36 / 44あと 4 問で 90% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令が定める標識(第20条)と案内設備(第21条)について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 標識は移動等円滑化の措置がとられた昇降機、便所又は駐車施設の付近にそれぞれ設け、案内設備はこれらの配置を表示した案内板等を設けるものである

第20条の標識は個々の設備の付近にその所在を表示するもの、第21条の案内設備は建物又は敷地内の配置を示す案内板等です。第21条第2項では、配置を点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備も求められます。なお第21条第3項により、案内所を設ける場合には第1項及び第2項の規定は適用されません。人が案内する体制があれば代替できるという整理です。

関連キーワード: 標識・案内設備・案内所

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