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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第43問: バリアフリー法施行令第19条第1項が、そのうち一以上を移動等円滑化経路にしなければならないとして掲げている経路はどれか。なお、利用居室とは、不特定かつ多数の者が

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バリアフリー法施行令第19条第1項が、そのうち一以上を移動等円滑化経路にしなければならないとして掲げている経路はどれか。なお、利用居室とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室をいう。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 車椅子使用者用駐車施設を設ける場合の、当該駐車施設から利用居室までの経路

同施行令第19条第1項は、移動等円滑化経路にしなければならない経路として、道等から利用居室までの経路(第1号)、利用居室から車椅子使用者用便房までの経路(第2号)、車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路(第3号)、公共用歩廊を通り抜ける経路(第4号)を掲げています。車で来た車椅子使用者が、降りた場所から目的の部屋まで途切れずに移動できるようにするための定めです。避難階段までの経路、車椅子使用者用客室から浴室までの経路、道等からエレベーターまでの経路は、同項に経路として掲げられていません。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条第1項

関連キーワード: 移動等円滑化経路・車椅子使用者用駐車施設・利用居室・バリアフリー法施行令

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