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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第43問: バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路にしなければならない場合として条文に掲げられているものはどれか。

問題 43 / 44あと 1 問で 100% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路にしなければならない場合として条文に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室を設ける場合の、道等から当該居室までの経路

同施行令第19条第1項第1号の定めです。このほか、車椅子使用者用便房を設ける場合は利用居室から当該便房までの経路、車椅子使用者用駐車施設を設ける場合は当該駐車施設から利用居室までの経路、建築物が公共用歩廊である場合はその通り抜けの経路が挙げられています。いずれも来訪した人が目的の場所に到達するための道筋という共通点があります。

関連キーワード: 移動等円滑化経路・利用居室・第19条第1項

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