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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第34問: バリアフリー法施行令第19条第2項は、移動等円滑化経路を構成する廊下等について、幅の基準のほか、車椅子の転回に支障がない場所を一定の間隔ごとに設けることを定めて

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バリアフリー法施行令第19条第2項は、移動等円滑化経路を構成する廊下等について、幅の基準のほか、車椅子の転回に支障がない場所を一定の間隔ごとに設けることを定めている。この間隔として条文が定めている値はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 50メートル以内ごと

同施行令第19条第2項第3号ロは、移動等円滑化経路を構成する廊下等に、50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けることを定めています。長い廊下の途中で車椅子が向きを変えたり、ほかの人とすれ違ったりできる場所を確保するための基準です。同項第7号ロにより、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路にも、同じく50メートル以内ごとの基準が置かれています。30メートル、40メートル、70メートルという間隔は、条文には定められていません。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条第2項第3号ロ、第7号ロ

関連キーワード: 移動等円滑化経路・廊下等・車椅子の転回・バリアフリー法施行令

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