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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第34問: バリアフリー法施行令が定める移動等円滑化経路の基準として、正しいものはどれか。

問題 34 / 44あと 2 問で 80% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令が定める移動等円滑化経路の基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 当該経路上に階段又は段を設けないこと。ただし傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない

同施行令第19条第2項第1号の定めです。車いすの利用者にとっては一段の段差でも経路が断たれるため、原則として段を設けないこととし、傾斜路やエレベーターを併設する場合にのみ例外を認めています。個々の部分が基準を満たすだけでなく、入口から目的の部屋まで途切れずにたどり着けることを求める点が、この経路という考え方の要点です。

関連キーワード: 移動等円滑化経路・階段又は段・第19条

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