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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第19問: バリアフリー法施行令において、車椅子使用者用駐車施設の幅は350センチメートル以上とすることとされている。

問題 19 / 44あと 3 問で 50% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令において、車椅子使用者用駐車施設の幅は350センチメートル以上とすることとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同施行令第18条第2項第1号がこのとおり定めています。車いすを車の横に置いて乗り降りするための空間が必要になるため、一般の駐車区画より大きく確保されています。あわせて、移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることも求められており、幅だけでなく建物の入口との位置関係も基準の一部です。

関連キーワード: 車椅子使用者用駐車施設・350センチメートル・第18条

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