福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第13問: バリアフリー法施行令において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げることとされ
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中級推定正答率 約 64%
バリアフリー法施行令において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げることとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。同施行令第11条第1号がこのとおり定めています。あわせて、階段又は傾斜路の上端に近接する部分には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在を警告するための点状ブロック等を敷設することも求められています。滑りにくさは階段(第12条)や傾斜路(第13条)でも共通して求められており、転倒の防止がこの基準の中心にあることがわかります。
関連キーワード: 廊下等・粗面・滑りにくい材料
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