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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第29問: バリアフリー法施行令において、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路に手すりを設けなければならないのはどのような場合か。

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バリアフリー法施行令において、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路に手すりを設けなければならないのはどのような場合か。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分

同施行令第13条第1号の定めです。勾配と高さのいずれかが該当すれば手すりが必要になります。なお8分の1は建築基準法施行令第26条が階段に代わる傾斜路の上限勾配として定める数値(バリアフリー法施行令でも第19条で高さ16センチメートル以下の傾斜路の勾配の上限)で、手すりの要否の基準ではありません。20分の1と75センチメートルは、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の傾斜路に踊場を設けるかどうかを分ける数値(第19条第2項第7号ニ(3))です。傾斜路についてはこのほか、粗面又は滑りにくい仕上げ、前後の廊下等との色の差による識別、点状ブロック等の敷設も求められます。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第13条、第19条、建築基準法施行令第26条

関連キーワード: 傾斜路・12分の1・16センチメートル

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