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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第18問: バリアフリー法施行令にいう点状ブロック等とは、床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、

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中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令にいう点状ブロック等とは、床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同施行令第11条第2号の定義です。突起という触覚による情報と、色の差という視覚による情報の両方が要件になっている点が重要で、弱視の人にとっては色の差が手がかりになります。黄色が多く使われるのはこのためです。上から物を置いたり、周囲と似た色に塗り替えたりすると、要件を満たさなくなります。

関連キーワード: 点状ブロック等・明度・色相・彩度・識別

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