福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第35問: バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅として求められているものはどれか。
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中級推定正答率 約 64%
バリアフリー法施行令において、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅として求められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 80センチメートル以上
同施行令第19条第2項第2号は、出入口の幅を80センチメートル以上とすることを定めています。車いすが通過するために必要な幅として設定された数値です。同じ80センチメートルという値は、第16条の車椅子使用者用客室の便房及びその便所の出入口についても求められています。住宅の設計指針が定める出入口の幅とは別の基準なので混同しないでください。
関連キーワード: 出入口の幅・80センチメートル・移動等円滑化経路
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