福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第22問: バリアフリー法施行令において、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれの所在を表示する標識を設けなければなら
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中級推定正答率 約 60%
バリアフリー法施行令において、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれの所在を表示する標識を設けなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。同施行令第20条がこのとおり定めています。設備を整えても、そこにあることが分からなければ使われません。標識で所在を示す第20条と、建物全体の配置を示す第21条の案内設備が組み合わさって、初めて目的の設備までたどり着けます。整備と情報提供を一体で求めている点が、この基準の特徴です。
関連キーワード: 標識・第20条・情報提供
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