福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第4問: バリアフリー法において、施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措
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初級推定正答率 約 74%
バリアフリー法において、施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。同法第6条が施設設置管理者等の責務として定めており、努力義務です。ただし、公共交通事業者等が新たに旅客施設を建設する場合の第8条や、特別特定建築物を一定規模以上建築する場合の第14条では、これとは別に基準への適合が義務づけられます。一般的な責務は努力義務、特定の場面では義務という二層構造になっています。
関連キーワード: 施設設置管理者・責務・努力義務
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