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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第14問: バリアフリー法施行令において、階段の手すりは、踊場を含めて階段のすべての部分に設けなければならないとされている。

問題 14 / 44あと 4 問で 40% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令において、階段の手すりは、踊場を含めて階段のすべての部分に設けなければならないとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同施行令第12条第1号は「踊場を除き、手すりを設けること」と定めています。踊場は段が無く平らな部分であるため、手すりの設置対象から外されています。なお階段については、表面を粗面又は滑りにくい材料とすること、踏面の端部と周囲の色の差で段を識別できるようにすること、段鼻の突き出し等つまずきの原因となるものを設けないことも求められます。

関連キーワード: 階段の手すり・踊場を除き・第12条

解答すると次へ進めます
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