福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第25問: バリアフリー法で、床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物を新築するときに、建築物移動等円滑化基準への適合が義務ではなく努力義務とされている用途はどれか
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中級推定正答率 約 53%
バリアフリー法で、床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物を新築するときに、建築物移動等円滑化基準への適合が義務ではなく努力義務とされている用途はどれか。ただし、地方公共団体の条例による対象の追加は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 賃貸アパートなどの共同住宅
同法第14条第1項は、政令で定める規模(施行令第9条により床面積の合計2,000平方メートル)以上の特別特定建築物の建築に基準への適合を義務づけ、第16条第1項は、それ以外の特定建築物の建築に努力義務を課しています。共同住宅は施行令第4条第9号の特定建築物ですが、第5条の特別特定建築物には挙げられていないため、努力義務にとどまります。公立の小学校や中学校(同条第1号)、主として高齢者、障害者等が利用する老人ホーム(同条第9号)、銀行や理髪店などのサービス業を営む店舗(同条第15号)は特別特定建築物で、適合が義務となります。なお地方公共団体は、条例で特別特定建築物に特定建築物を追加できます(法第14条第3項)。
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条、第16条、同法施行令第4条、第5条、第9条
関連キーワード: バリアフリー法・特別特定建築物・特定建築物・建築物移動等円滑化基準・努力義務
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