福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第16問: バリアフリー法施行令において、階段には段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすることが求められている。
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中級推定正答率 約 60%
バリアフリー法施行令において、階段には段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすることが求められている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。同施行令第12条第4号がこのとおり定めています。段鼻が前に張り出していると、つま先が引っかかって前のめりに転倒する原因になります。高齢になると足が上がりにくくなるため、わずかな突き出しでも危険が生じます。あわせて第3号では、踏面の端部と周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差によって段を識別できるようにすることも求められています。
関連キーワード: 段鼻・つまずき・第12条
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