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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第31問: バリアフリー法施行令第14条第4項は、男子用小便器を設ける便所のうち一以上に、一定の小便器を一以上設けることを求めている。その小便器の内容として、条文の定めと一

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バリアフリー法施行令第14条第4項は、男子用小便器を設ける便所のうち一以上に、一定の小便器を一以上設けることを求めている。その小便器の内容として、条文の定めと一致するものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 床置式の小便器か、受け口の高さが35センチメートル以下の壁掛式の小便器など

同施行令第14条第4項は、男子用小便器を設ける便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けることを求めています。受け口が低いと、立った姿勢が不安定な人や子どもでも使いやすくなります。受け口の高さの上限は45センチメートルではなく35センチメートルです。また、同項は小便器の両側に手すりを設けることまでは定めていません。条文が求めているのは、小便器の形式と受け口の高さです。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第14条第4項

関連キーワード: 男子用小便器・床置式の小便器・壁掛式の小便器・受け口の高さ

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