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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第31問: バリアフリー法施行令が便所について定める基準のうち、男子用小便器に関するものとして正しいものはどれか。

問題 31 / 44あと 5 問で 80% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令が便所について定める基準のうち、男子用小便器に関するものとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 男子用小便器を設ける便所のうち一以上には、床置式の小便器、受け口の高さが35センチメートル以下の壁掛式の小便器その他これらに類する小便器を一以上設けること

同施行令第14条第4項の定めです。受け口が低い小便器は、立位が不安定な人や子どもにとって使いやすくなります。すべてを床置式にする必要はなく、一以上あればよいという書き方になっている点も要点です。このほか同条では、車椅子使用者用便房を設けること、高齢者、障害者等が円滑に利用できる水洗器具を設けた便房を設けることも定められています。

関連キーワード: 便所・小便器・35センチメートル

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