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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第15問: バリアフリー法施行令において、建築物の主たる階段は、昇降しやすいよう回り階段とすることが求められている。

問題 15 / 44あと 3 問で 40% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令において、建築物の主たる階段は、昇降しやすいよう回り階段とすることが求められている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。方向が逆です。同施行令第12条第6号は、主たる階段は回り階段でないことと定めており、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときに限って例外を認めています。回り階段は踏面の幅が内側で極端に狭くなり、足を踏み外しやすくなるためです。住宅の設計指針で回り階段の寸法を狭い側の端から測ることとしているのも、同じ危険に対応したものです。

関連キーワード: 主たる階段・回り階段・第12条

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