福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第27問: バリアフリー法施行令が廊下等について定める基準の組合せとして、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 63%
バリアフリー法施行令が廊下等について定める基準の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 表面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること / 階段又は傾斜路の上端に近接する部分には点状ブロック等を敷設すること
同施行令第11条は、表面を粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げること、及び階段又は傾斜路の上端に近接する部分に視覚障害者への警告のため点状ブロック等を敷設することを定めています。点状ブロック等の敷設は、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合には要しません。滑りにくさと段差の予告という二つが柱です。廊下等の幅(120センチメートル以上)や出入口の幅(80センチメートル以上)は第19条が移動等円滑化経路について定める基準で、手すりは第12条の階段などの規定です。第11条そのものには幅・手すり・段差の数値は置かれていません。
関連キーワード: 廊下等・点状ブロック等・第11条
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