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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第9問: バリアフリー法において、公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して措置を講ずるよ

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中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法において、公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して措置を講ずるよう努めなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第8条第8項が定めています。移動は一つの事業者の中で完結せず、鉄道からバスへ、バスから徒歩へと乗り継いで初めて目的地に着きます。それぞれの施設が個別に基準を満たしていても、つなぎ目で途切れれば移動はできません。この法律が「移動等円滑化」という連続性を意識した用語を使っている理由もここにあります。

関連キーワード: 乗継ぎ・相互協力・連続性

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