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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第41問: バリアフリー法第8条が公共交通事業者等について定める事項のうち、情報に関するものとして正しいものはどれか。

問題 41 / 44あと 3 問で 100% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法第8条が公共交通事業者等について定める事項のうち、情報に関するものとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 高齢者、障害者等に対し、移動に必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない(努力義務)

同法第8条第5項は、高齢者、障害者等に対し公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならないと定めており、努力義務です。段差の有無やエレベーターの位置が事前に分かるかどうかで外出できるかが決まるため、情報も移動の一部です。同様に第7項の広報活動及び啓発活動も努力義務とされています。

関連キーワード: 情報提供・努力義務・第8条第5項

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