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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第38問: バリアフリー法施行令第23条により、建築物の増築又は改築をする場合に、増築等に係る部分ではない既存の部分にあっても建築物移動等円滑化基準が適用されるものはどれか

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バリアフリー法施行令第23条により、建築物の増築又は改築をする場合に、増築等に係る部分ではない既存の部分にあっても建築物移動等円滑化基準が適用されるものはどれか。なお、選択肢に挙げたものは、いずれも増築等に係る部分にある利用居室までの経路を構成するものではないとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

同施行令第23条は、増築又は改築をする場合に第11条から第22条までの規定を適用する部分を、増築等に係る部分、道等からその部分にある利用居室までの経路、不特定かつ多数の者が利用し又は主として高齢者、障害者等が利用する便所と駐車場など、条文に掲げる部分に限っています。便所(同条第3号)は既存の部分にあっても対象になるため、増築部分だけを整えて既存の便所を従前のままにすることはできません。一方、既存の部分にある居室、浴室、客室は同条に掲げられていないため、増築等をしても、それ自体に基準が及ぶことはありません。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第23条

関連キーワード: 増築・改築・便所・建築物移動等円滑化基準

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