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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第38問: バリアフリー法施行令において、建築物の増築又は改築をする場合の基準の適用範囲について、正しいものはどれか。

問題 38 / 44あと 2 問で 90% に到達
中級バリアフリーとユニバーサルデザイン

バリアフリー法施行令において、建築物の増築又は改築をする場合の基準の適用範囲について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 増築等に係る部分のほか、そこにある利用居室までの経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路など、条文に掲げる部分に限り適用される

同施行令第23条の定めです。増築等に係る部分に加えて、そこへ到達するための経路や便所、駐車場など、条文が掲げる部分に限って基準が適用されます。既存部分をすべて造り替えることを求めると増改築そのものが行われなくなるため、新しく手を入れる部分と、そこにたどり着くために必要な経路に絞る形が採られています。

関連キーワード: 増築・改築・適用範囲

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