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福祉住環境コーディネーター3級 バリアフリーとユニバーサルデザイン 練習問題 第3問: バリアフリー法における移動等円滑化の促進に関する基本方針は、都道府県知事が定めるものとされている。

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バリアフリー法における移動等円滑化の促進に関する基本方針は、都道府県知事が定めるものとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。主体が違います。同法第3条は、主務大臣が移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため基本方針を定めるものとすると規定しています。この基本方針が、市町村が作成する移動等円滑化促進方針や基本構想の指針になります。国が方針を示し、市町村が地域の実情に合わせて具体化するという二段構えになっている点を押さえてください。

関連キーワード: 基本方針・主務大臣・第3条

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