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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第17問: バリアフリー法において、移動等円滑化基本構想は都道府県が作成するものとされている。

問題 17 / 44あと 1 問で 40% に到達
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

バリアフリー法において、移動等円滑化基本構想は都道府県が作成するものとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。主体が違います。同法第25条第1項は、市町村が基本方針に基づき、単独で又は共同して、その区域内の重点整備地区について基本構想を作成するよう努めるものとすると定めています。促進方針も基本構想もいずれも市町村が作成する努力義務です。実際に道路や施設が並んでいるのは市町村の区域であり、その範囲で一体的に整えることに意味があるためです。

関連キーワード: 基本構想・市町村・重点整備地区

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