福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第14問: バリアフリー法において、移動等円滑化基本構想は都道府県が作成するものとされている。
この科目 –/44 解いた
中級推定正答率 約 56%
バリアフリー法において、移動等円滑化基本構想は都道府県が作成するものとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。主体が違います。同法第25条第1項は、市町村が基本方針に基づき、単独で又は共同して、その区域内の重点整備地区について基本構想を作成するよう努めるものとすると定めています。促進方針も基本構想もいずれも市町村が作成する努力義務です。実際に道路や施設が並んでいるのは市町村の区域であり、その範囲で一体的に整えることに意味があるためです。
関連キーワード: 基本構想・市町村・重点整備地区
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告