福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第33問: サービス付き高齢者向け住宅の登録基準における入居者の資格について、正しいものはどれか。なお、高齢者の範囲は、国土交通省・厚生労働省関係の省令第3条が定める原則的
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サービス付き高齢者向け住宅の登録基準における入居者の資格について、正しいものはどれか。なお、高齢者の範囲は、国土交通省・厚生労働省関係の省令第3条が定める原則的な年齢と要介護認定等の要件について問うものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 入居者となる高齢者は、60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けた60歳未満の者である
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の「高齢者」について、省令第3条は、60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満の者であって、同居する者がないか、同居する者が配偶者、60歳以上の親族、要介護認定等を受けている60歳未満の親族などである者と定めています。肢1の年齢と認定の要件に加えて、この同居者の要件のいずれかに当たることも必要です。肢3の65歳以上・40歳以上65歳未満は介護保険の被保険者の区分で、ここでの要件ではありません。肢4について、60歳以上であれば要介護認定等を受けていなくても対象です。肢2について、同法第7条第1項第4号の配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者も含まれ、届出をしている者に限られません。
根拠・参照資料: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項、第7条第1項第4号
関連キーワード: サービス付き高齢者向け住宅・入居者の資格・要支援認定・配偶者
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