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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第24問: 住生活基本法第6条が掲げる「居住の安定の確保」において、住宅の確保に特に配慮を要する者として条文に例示されている者の組合せはどれか。

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住生活基本法第6条が掲げる「居住の安定の確保」において、住宅の確保に特に配慮を要する者として条文に例示されている者の組合せはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭

同法第6条は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることに鑑み、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保を図ることを掲げています。年齢や状況の異なる人を並べている点が要点で、住まいの確保しにくさが特定の世代だけの問題ではないことを示しています。障害者や外国人などは、住宅セーフティネット法が定める住宅確保要配慮者には挙がっていますが、住生活基本法第6条の例示には含まれていません。DV被害者、犯罪被害者、生活保護を受給している世帯なども、同条には例示されていません。

関連キーワード: 居住の安定の確保・低額所得者・子どもを育成する家庭

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