福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第17問: バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針には、実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を定めるものとされている。
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中級推定正答率 約 61%
バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針には、実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を定めるものとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。促進方針と基本構想の役割が入れ替わっています。実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を定めるのは、同法第25条第2項第3号により基本構想のほうです。促進方針が定めるのは、地区の位置及び区域、生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事項、住民その他の関係者の理解の増進と協力の確保に関する事項などです。
関連キーワード: 促進方針・基本構想・特定事業
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