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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第43問: 地域包括支援センターの職員について、介護保険法施行規則が、市町村が条例を定める際に従うべき基準として原則として置くこととしている職種の組合せはどれか。

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地域包括支援センターの職員について、介護保険法施行規則が、市町村が条例を定める際に従うべき基準として原則として置くこととしている職種の組合せはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員

介護保険法第115条の46第5項・第6項により、地域包括支援センターの職員の基準と員数は、厚生労働省令で定める基準に従って市町村が条例で定めます。介護保険法施行規則第140条の66は、担当区域の第1号被保険者がおおむね3千人以上6千人未満ごとに、原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(それぞれこれに準ずる者を含む)を各1人置くとしています。2〜4は、精神保健福祉士、福祉用具専門相談員、管理栄養士のいずれかを含んでおり、同条が名前を挙げる職種の組合せではありません。

根拠・参照資料: 介護保険法第115条の46第5項・第6項、介護保険法施行規則第140条の66

関連キーワード: 地域包括支援センター・職員・介護保険法施行規則・条例

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