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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第32問: サービス付き高齢者向け住宅の登録基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条と国土交通省・厚生労働省関係の省令)について、正しいものはどれか。

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サービス付き高齢者向け住宅の登録基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条と国土交通省・厚生労働省関係の省令)について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ケアの専門家が原則として夜間を除いて常駐し、状況把握と生活相談のサービスを提供する

登録基準を定める省令第11条により、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修の修了者などのケアの専門家が、原則として夜間を除き、住宅の敷地又は隣接・近接する土地の建物に常駐して、状況把握サービスと生活相談サービスを提供します。肢1について、各居住部分の床面積は原則25平方メートル以上で、居間・食堂・台所などの共用部分が十分な場合に18平方メートル以上とされています(同省令第8条)。肢3について、状況把握サービスは毎日1回以上提供します(同省令第11条第2号)。肢4について、省令が資格で掲げる者(医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程の修了者)に管理栄養士は含まれていません。

根拠・参照資料: 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項

関連キーワード: サービス付き高齢者向け住宅・登録基準・状況把握サービス・生活相談サービス・床面積

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