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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第14問: サービス付き高齢者向け住宅の登録基準では、入居契約が書面による契約であり、敷金並びに家賃等及び前払金を除くほか権利金その他の金銭を受領しない契約であることが求め

問題 14 / 44あと 4 問で 40% に到達
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準では、入居契約が書面による契約であり、敷金並びに家賃等及び前払金を除くほか権利金その他の金銭を受領しない契約であることが求められている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第7条第1項第6号のイ及びハの定めで、居住部分が明示された契約であることも求められます。権利金のように後で返らない一時金を禁じているのは、高齢者が入居時に多額の負担を負い、退去したいときに動けなくなることを避けるためです。住まいの選択をやり直せる状態に保つという考え方が背景にあります。

関連キーワード: 入居契約・書面・権利金

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