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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第10問: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、都道府県は都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成しなければならないとされている。

問題 10 / 44あと 4 問で 30% に到達
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、都道府県は都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成しなければならないとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。義務の強さが違います。同法第5条第1項は、都道府県は基本方針に基づき当該都道府県の区域内における計画を作成することが「できる」と定めており、任意です。計画には賃貸住宅の供給の目標、公的賃貸住宅の供給の促進、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進、管理の適正化、福祉サービスの提供体制の確保、計画期間を記載するものとされています。

関連キーワード: 都道府県賃貸住宅供給促進計画・任意・第5条

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