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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第44問: 介護保険法において、地域包括支援センターの設置者が連携に努めなければならないとされている相手として条文に掲げられているものはどれか。

問題 44 / 44完走しました!🎉
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

介護保険法において、地域包括支援センターの設置者が連携に努めなければならないとされている相手として条文に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 介護サービス事業者、医療機関、民生委員法に定める民生委員など

介護保険法第115条の46第7項の定めです。介護、医療、地域の見守りといった異なる立場の担い手が挙げられており、暮らしを支えるには一つの機関だけでは足りないという前提が条文に表れています。設置者はこのほか、自ら実施する事業の質の評価を行うことなどにより質の向上を図らなければならないとされています。

関連キーワード: 連携・民生委員・医療機関

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