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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第42問: 介護保険法第27条が定める、要介護認定の申請に対する処分の期限と、期限までに処分がされない場合の取扱いについて、正しいものはどれか。

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介護保険法第27条が定める、要介護認定の申請に対する処分の期限と、期限までに処分がされない場合の取扱いについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 申請をした日から30日以内に処分も延期の通知もないときは、被保険者は、市町村が申請を却下したものとみなすことができる。

介護保険法第27条第12項は、申請をした日から30日以内に処分がされないとき、若しくは延期の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに処分がされないときは、被保険者は、市町村が申請を却下したものとみなすことができると定めています。4は期限が誤りで、同条第11項は、申請に対する処分を申請のあった日から30日以内にしなければならないとしています。調査に日時を要するなど特別な理由があるときは、30日以内に、処分をするためになお要する期間(処理見込期間)とその理由を被保険者に通知して延期できます(同項ただし書)。延期の通知の相手は被保険者で、1の認定審査会への通知や、2の被保険者の同意という手続は定められていません。

根拠・参照資料: 介護保険法第27条第11項・第12項

関連キーワード: 要介護認定・申請に対する処分・処理見込期間・却下

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