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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第42問: 介護保険法において、要介護認定の効力が生ずる時期として正しいものはどれか。

問題 42 / 44あと 2 問で 100% に到達
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

介護保険法において、要介護認定の効力が生ずる時期として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. その申請のあった日にさかのぼる

介護保険法第27条第8項の定めです。調査や審査判定には時間がかかりますが、その間も支援が必要な状態は続いています。申請日にさかのぼって効力を生じさせることで、認定を待つ間に利用したサービスも給付の対象にできます。手続に要する時間が本人の不利益にならないようにする配慮です。

関連キーワード: 要介護認定・効力・さかのぼる

解答すると次へ進めます
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