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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第37問: バリアフリー法において、市町村が移動等円滑化基本構想を作成しようとする場合の手続と協議会について、正しいものはどれか。

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バリアフリー法において、市町村が移動等円滑化基本構想を作成しようとする場合の手続と協議会について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 協議会が組織されていないときは、市町村は、定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及び公安委員会と協議をしなければならない

同法第25条第7項により、市町村は、基本構想を作成しようとする場合に第26条第1項の協議会が組織されていないときは、定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及び公安委員会と協議をしなければなりません。肢2について、同条第8項で市町村ができるのは、施設設置管理者及び公安委員会に案の作成と提出を求めることで、命ずることではありません。肢4について、案の作成と提出を求める相手は関係する施設設置管理者及び公安委員会で、住民や高齢者、障害者等の意見は同条第6項の措置により反映させます。肢3について、協議会に加わる高齢者、障害者等や学識経験者は、第26条第2項第3号により当該市町村が必要と認める者です。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条第6項〜第8項、第26条第2項

関連キーワード: バリアフリー法・移動等円滑化基本構想・協議会・施設設置管理者・公安委員会

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