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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第19問: 介護保険法において、要介護認定は都道府県が行うものとされている。

この科目 –/44 解いた
中級

介護保険法において、要介護認定は都道府県が行うものとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。主体が違います。介護保険法第19条及び第27条により、要介護認定を行うのは市町村です。被保険者は申請書に被保険者証を添付して市町村に申請し、市町村の職員による調査と主治の医師の意見を経て、認定審査会の審査及び判定に基づき市町村が認定します。介護保険の保険者が市町村であることに対応した仕組みです。

根拠・参照資料: 介護保険法第19条、第27条

関連キーワード: 要介護認定・市町村・保険者

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