福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第19問: 介護保険法において、要介護認定は都道府県が行うものとされている。
この科目 –/44 解いた
中級推定正答率 約 60%
介護保険法において、要介護認定は都道府県が行うものとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。主体が違います。介護保険法第19条及び第27条により、要介護認定を行うのは市町村です。被保険者は申請書に被保険者証を添付して市町村に申請し、市町村の職員による調査と主治の医師の意見を経て、認定審査会の審査及び判定に基づき市町村が認定します。介護保険の保険者が市町村であることに対応した仕組みです。
根拠・参照資料: 介護保険法第19条、第27条
関連キーワード: 要介護認定・市町村・保険者
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告