福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第40問: 要介護認定の申請をした被保険者に主治の医師がないときの取扱いとして、介護保険法第27条に定められているものはどれか。
この科目 –/44 解いた
中級推定正答率 約 65%
要介護認定の申請をした被保険者に主治の医師がないときの取扱いとして、介護保険法第27条に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 市町村は、主治の医師の意見に代えて、指定する医師又は職員である医師の診断を受けるよう被保険者に命ずることができる。
介護保険法第27条第3項は、申請があったときは市町村が主治の医師に疾病や負傷の状況等について意見を求めるとし、ただし書で、主治の医師がないときなどは、市町村が指定する医師又は市町村の職員である医師の診断を受けるよう被保険者に命ずることができると定めています。この診断の結果は、調査の結果とともに認定審査会に通知されます(同条第4項)。正当な理由なく診断の命令に従わないときは、申請を却下できます(同条第10項)。1の健康診断の結果、2の調査の結果だけでの代用、3の診療録の写しは、いずれも同条が定める取扱いではありません。
根拠・参照資料: 介護保険法第27条第3項・第4項・第10項
関連キーワード: 要介護認定・主治の医師・診断・認定審査会
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告