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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第11問: 高齢者の居住の安定確保に関する法律において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、その建築物ごとに都道府県知事の登録を受けることができる。

問題 11 / 44あと 3 問で 30% に到達
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

高齢者の居住の安定確保に関する法律において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、その建築物ごとに都道府県知事の登録を受けることができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第5条第1項の定めです。対象となるのは高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有するもので、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービスその他の福祉サービスを提供する事業です。登録は任意ですが、登録を受けると基準への適合が求められ、入居者にとっての目安になります。

関連キーワード: サービス付き高齢者向け住宅・登録・都道府県知事

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