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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第35問: バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針に定めるものとされている事項として正しいものはどれか。

問題 35 / 44あと 5 問で 90% に到達
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針に定めるものとされている事項として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 移動等円滑化促進地区の位置及び区域、生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事項、住民その他の関係者の理解の増進及び協力の確保に関する事項

同法第24条の2第2項の定めです。実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を定めるのは基本構想のほうで、促進方針にはこれがありません。促進方針は事業を実行する計画というより、地区の範囲と主な施設・経路を明らかにし、関係者の理解と協力を得ることに重点を置いた仕組みです。

関連キーワード: 促進方針・記載事項・理解の増進

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