福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第22問: 介護保険法において、要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。
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中級推定正答率 約 55%
介護保険法において、要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。介護保険法第27条第8項の定めです。認定には調査や審査判定の時間がかかりますが、その間もサービスが必要な状態は続いています。申請日にさかのぼって効力を生じさせることで、認定を待つ間に利用したサービスも給付の対象にできます。手続の時間が本人の不利益にならないようにするための規定です。
根拠・参照資料: 介護保険法第27条
関連キーワード: 要介護認定・さかのぼって・申請日
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