福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第39問: 介護保険法において、要介護認定の申請に関する手続を代わって行わせることができる者として条文に掲げられているものはどれか。
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中級推定正答率 約 57%
介護保険法において、要介護認定の申請に関する手続を代わって行わせることができる者として条文に掲げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターなど
介護保険法第27条第1項は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは厚生労働省令で定める介護保険施設、又は地域包括支援センターに申請の手続を代わって行わせることができると定めています。手続そのものが負担になって申請が遅れることを避けるための規定で、身近な相談窓口が入口を兼ねる仕組みです。主治の医師は第27条第3項で市町村から意見を求められる立場で、申請の手続を代わって行う者としては掲げられていません。
根拠・参照資料: 介護保険法第27条
関連キーワード: 申請の代行・地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者
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