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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第34問: バリアフリー法における移動等円滑化促進方針と移動等円滑化基本構想の違いについて、正しいものはどれか。

問題 34 / 44あと 2 問で 80% に到達
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

バリアフリー法における移動等円滑化促進方針と移動等円滑化基本構想の違いについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. いずれも市町村が作成するよう努めるものとされ、促進方針の対象は移動等円滑化促進地区、基本構想の対象は重点整備地区である

同法第24条の2及び第25条の定めです。作成主体はいずれも市町村で、いずれも努力義務です。対象地区の名称が異なり、定める事項も、促進方針が理解の増進や協力の確保に重きを置くのに対し、基本構想は実施すべき特定事業その他の事業まで定める点で異なります。促すか、事業として実行するかという違いです。

関連キーワード: 促進方針・基本構想・市町村

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