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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第16問: バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針は市町村が作成するよう努めるものとされている。

問題 16 / 44あと 2 問で 40% に到達
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針は市町村が作成するよう努めるものとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第24条の2第1項は、市町村が基本方針に基づき、単独で又は共同して、その区域内の移動等円滑化促進地区について促進方針を作成するよう努めるものとすると定めています。努力義務であり、作成しないことが違法になるわけではありません。作成主体が都道府県ではなく市町村である点が、この制度を理解するうえでの要点です。

関連キーワード: 移動等円滑化促進方針・市町村・努力義務

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