福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第30問: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に定める住宅確保要配慮者居住支援協議会について、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 64%
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に定める住宅確保要配慮者居住支援協議会について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 地方公共団体は、単独で又は共同して、居住支援法人や宅地建物取引業者、社会福祉協議会などで構成する協議会を置くように努めなければならない
同法第81条第1項により、地方公共団体は、単独で又は共同して、居住支援法人、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者、社会福祉協議会などで構成される住宅確保要配慮者居住支援協議会を置くように努めなければなりません。肢2について、協議が調った事項は構成員が「尊重しなければならない」とされています(同条第3項)。肢3について、円滑入居賃貸住宅事業の登録を行うのは都道府県知事で(第8条)、協議会の役割ではありません。肢4について、協議会を置くのは地方公共団体であり、国の大臣が設置するものではありません。協議会は、情報の提供や相談体制の整備などについて協議を行います(同条第2項)。
根拠・参照資料: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第81条
関連キーワード: 住宅確保要配慮者居住支援協議会・地方公共団体・宅地建物取引業者・社会福祉協議会
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