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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第5問: 住生活基本法において、住生活基本計画の全国計画は都道府県が定めなければならないとされている。

問題 5 / 44あと 4 問で 20% に到達
初級安全で安心できる住生活とまちづくり

住生活基本法において、住生活基本計画の全国計画は都道府県が定めなければならないとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。主体が違います。同法第15条第1項は、政府が全国計画を定めなければならないと規定しています。国土交通大臣が案を作成して閣議の決定を求め、決定後は遅滞なく公表するとともに都道府県に通知します。都道府県が定めるのは第17条の都道府県計画のほうで、全国計画に即して作成されます。

関連キーワード: 全国計画・政府・第15条

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