福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第12問: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、基本方針は国土交通大臣及び厚生労働大臣が定めなければならないとされている。
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中級推定正答率 約 55%
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、基本方針は国土交通大臣及び厚生労働大臣が定めなければならないとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。同法第4条第1項の定めです。二つの省の大臣が共同で定めるのは、住まいの確保が住宅政策と福祉政策の双方にまたがるためです。実際、基本方針の記載事項には、賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項が含まれています。
関連キーワード: 基本方針・国土交通大臣・厚生労働大臣
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