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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第28問: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律における住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について、正しいものはどれか。

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律における住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 特定非営利活動法人や一般社団法人、居住支援を目的とする会社などを、その申請により、都道府県知事が指定する

同法第59条により、住宅確保要配慮者居住支援法人は、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社を、その申請により都道府県知事が指定します。国の大臣や市町村長が指定する仕組みではありません。支援法人は、その都道府県の区域内で、登録住宅入居者の家賃債務の保証、賃貸住宅への円滑な入居に関する情報の提供や相談、入居後の生活の安定に関する援助などの業務を行います(第62条)。

根拠・参照資料: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第59条、第62条

関連キーワード: 住宅確保要配慮者居住支援法人・特定非営利活動法人・都道府県知事・家賃債務の保証

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