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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第19問: バリアフリー法において、市町村は移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施

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中級安全で安心できる住生活とまちづくり

バリアフリー法において、市町村は移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施設設置管理者及び公安委員会の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第24条の2第6項の定めです。実際に使う人の困りごとは、設計図の上からは見えにくいことが多くあります。公安委員会が挙げられているのは、信号機や横断歩道など交通規制にかかわる部分が移動の連続性を左右するためです。作成後は遅滞なく公表し、主務大臣、都道府県、関係する施設設置管理者及び公安委員会に送付します。

関連キーワード: 意見の反映・公安委員会・促進方針

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