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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第38問: 介護保険法第27条が定める、要介護認定の申請を受けた市町村による調査と処理について、正しいものはどれか。

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介護保険法第27条が定める、要介護認定の申請を受けた市町村による調査と処理について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、市町村は、その心身の状況などについての調査を、他の市町村に嘱託することができるとされている

介護保険法第27条第2項は、市町村は申請があったときは当該職員に被保険者と面接させて心身の状況などを調査させるものとし、被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、この調査を他の市町村に嘱託することができると定めています。1は、主治の医師の意見書を被保険者が申請書に添えるとしている点が誤りです。申請書には主治の医師の氏名などを記載し(施行規則第35条第1項第3号)、疾病や負傷の状況などについての意見は市町村が主治の医師に求めます(法第27条第3項)。3は、正当な理由なく調査に応じないときの扱いを取下げとみなすとしている点が誤りで、市町村は申請を却下することができます(同条第10項)。4は、記載する事項を認定の理由としている点が誤りです。同条第7項が被保険者証に記載するものとして掲げるのは、該当する要介護状態区分と、サービスの利用に関して留意すべき事項についての認定審査会の意見です。理由を付して通知するのは、要介護者に該当しないと認めたときです(同条第9項)。

根拠・参照資料: 介護保険法第27条第2項・第3項・第7項・第9項・第10項、介護保険法施行規則第35条第1項

関連キーワード: 要介護認定・認定調査・遠隔の地・嘱託・主治の医師

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